Q.建物と内部造作の構造が違う場合の耐用年数はのようになりますか?
Q.建物と内部造作の構造が違う場合の耐用年数はのようになりますか?
A.自己所有の建物に対する内装工事を行った場合、建物と一体と考えられるものは原則としてその建物の耐用年数によることとされています。
従って、例えば鉄筋コンクリート造の建物の内部に木造など構造の異なる内装工事を行った場合でも原則通り建物の耐用年数を適用しなければなりません。
この場合、木造の耐用年数を使うことはできず、鉄筋コンクリート造の耐用年数を適用して減価償却を行うことになります。
【参考】法人税基本通達第七章第二節1-2-3
- 最終更新:2014-04-22 00:13:51