Q.外国企業に対して日本国内で役務提供した場合の消費税はどのようになりますか?

Q.外国企業に対して日本国内で役務提供した場合の消費税はどのようになりますか?

A.相手方の外国企業が国内に支店等を有しているかどうかで処理が異なります。

原則として、この取引は、国内で行う役務提供なので、課税の要件を満たし、課税の対象となります。

ただし、日本に支店等を有していない外国企業は非居住者に該当します。
消費税法第7条第1項第5号、消費税施行令第17条第2項第7号の規定により、非居住者に対する役務提供は原則として「免税取引」として取り扱われます。
従って、この場合は免税売上として取り扱われることになります。

【参考】消法7、消令17、消基通7-2-16

  • 最終更新:2014-03-28 15:23:02

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