Q.従業員に対する通勤手当は課税仕入れに該当するのでしょうか?

Q.従業員に対する通勤手当は課税仕入れに該当するのでしょうか?

A.従業員は「事業者」ではないため、給与は消費税法上は不課税取引となりますが、給与の支給項目に「通勤手当」がある場合、この部分は課税取引になります。

通勤手当は、従業員が通勤のために支払う交通費を、従業員を通して会社が直接支払っていると考ることができるためです。

この取り扱いは、たとえ所得税法上非課税とされる金額を超えている通勤費であっても、通勤のために必要な範囲であれば、その全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱われます。


  • 最終更新:2014-03-03 14:53:26

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード