不動産所得の収入を計上するタイミング

Q.不動産所得の収入を計上するタイミングはいつでしょうか?

A.不動産所得に関する家賃、地代、更新料などの収入を計上するタイミングは、原則として次のとおりです。

1.地代・家賃、共益費などは、原則として契約や慣習などにより定められた支払日が収入の計上日となります。
従って、例えば2014年1月分の賃料を前月の2013年12月に受け取ることになっている場合には、2013年度の収入となります。

また、契約等で支払日が定められていない場合は実際に支払を受けた日に、請求があったときに支払うと定められているものはその請求の日に、それぞれ収入を計上することとされています。

ただし、所得税においても一定の要件を満たせば、企業会計と同様のタイミングで収入を計上することも認められています。
(例えば2014年1月分の賃料を前月の2013年12月に受け取ることになっている場合でも、2014年度の収入とすることができます。)

2.上記以外のもので、例えば権利金や礼金などの収入のうち返還不要のものについては、物件の引渡しのあった日の収入に収入として計上します。

敷金や保証金等の返還が必要なものについては、受け取っても収入にはなりませんが、敷引などの慣習があり返還不要となる場合には、返還を要しないことが確定した日にその金額を収入に計上する必要があります。

【参考】

  • 最終更新:2014-03-28 15:20:43

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